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再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては4年)を超えない範囲で許可されます。例えば在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。
外国人は本邦に入ったときはその上陸の日から90日以内に新規登録申請をしなければならないことになっています。この90日という期間は申請猶予期間であっ て、この期間内であっても外国人登録をすることはできますが、90日以内に出国するのであれば,あえて外国人登録をしなくても差し支えありません。
在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、お住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。
なお16歳未満の方、疾病等やむを得ない事情で本人が出頭することのできない方については親族の方が代理申請することが可能です。

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