再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては4年)を超えない範囲で許可されます。例えば在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。
再入国許可の有効期間はどれくらいですか。
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