観光目的で来日しましたが,1週間で帰国します。外国人登録の必要はありますか?

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外国人は本邦に入ったときはその上陸の日から90日以内に新規登録申請をしなければならないことになっています。この90日という期間は申請猶予期間であっ て、この期間内であっても外国人登録をすることはできますが、90日以内に出国するのであれば,あえて外国人登録をしなくても差し支えありません。

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このブログ記事について

このページは、行政書士 Office-kishitaが2011年1月18日 13:51に書いたブログ記事です。

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