在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、お住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。
なお16歳未満の方、疾病等やむを得ない事情で本人が出頭することのできない方については親族の方が代理申請することが可能です。
なお16歳未満の方、疾病等やむを得ない事情で本人が出頭することのできない方については親族の方が代理申請することが可能です。
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