相続対策で守れる「家族の未来」
大切なご家族、ご自身の将来のために 相続対策を。
外国人の方々の適正な入国・在留手続きを支援します。
複雑な手続きも当事務所にお任せください。
日本で快適に活躍できるよう多くの外国人の方々のお力になりたいと思います。
ご相談事例 このようなご相談・ご依頼にお応えいたします
- 日本国籍を取得したい。
- 日本に永住を希望している。
- 在留期間を延長したい。
- 許可された活動以外の就労活動(アルバイト)をしたい。
- 一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望している。
- 就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われた。
- 在留カードを取得したい
入国・在留手続きに関するQ&A よくあるご質問にお答えします
- 再入国許可の有効期間はどれくらいですか。
- 再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては4年)を超えない範囲で許可されます。例えば在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。
- 観光目的で来日しましたが,1週間で帰国します。外国人登録の必要はありますか?
- 外国人は本邦に入ったときはその上陸の日から90日以内に新規登録申請をしなければならないことになっています。この90日という期間は申請猶予期間であっ て、この期間内であっても外国人登録をすることはできますが、90日以内に出国するのであれば,あえて外国人登録をしなくても差し支えありません。
- 在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの申請はどこでできますか。 また、誰が申請するのですか。
- 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、お住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。
なお16歳未満の方、疾病等やむを得ない事情で本人が出頭することのできない方については親族の方が代理申請することが可能です。
お気軽にご相談・お問い合わせください
上記に記載のないこともどうぞお気軽にお問い合わせください。
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- TEL 058-234-2607
- 携帯 090-2613-7218
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